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自賠責保険と任意保険の違い

 

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自賠責保険と任意保険の違いで意外と知らない事や、仮に交通事故に遭われてしまった際に安心してご通院していただけるような知識をお伝えします!
特に免許取りたてや、車を買い替えたばかりで任意保険の見直しを検討中の方など、ぜひご覧ください!

 

1.自賠責保険

・自賠責保険は強制保険とも言われ、車やバイクなどを運転する際に加入が義務づけられている保険です。
補償内容:交通事故で人をケガさせたり、死亡させたりした【人身事故】にのみ適応されます。
※物損や車両などの破損に対しては補償されず、また加害者のケガも補償されません。

補償の範囲の限度額が死亡で3000万円・ケガで120万円までの補償されます
後遺障害は最大で4000万円まで補償されます
※この補償範囲を超えた金額は、加害者の自己負担または、任意保険の負担となります。

 

2.任意保険

・加入自体は義務付けられているもではありませんが、自賠責保険だけでは補償しきれない部分を補償してくれる保険です。
さらには、補償の内容や範囲をより充実させてくれる【特約】と呼ばれるオプションのような物も存在します。

・被害者との直接的やり取りなど事務的な事を保険会社に委任することが出来る。

代表的な補償内容

・対人賠償保険:交通事故で相手を死傷させてしまった場合、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償を保険会社がカバーしてくれる保険
・対物賠償保険:交通事故により他の人の車や家屋などの物を壊してしまった際に使う保険
・人身傷害補償保険:過失割合に関わらず、自分や搭乗者に保険会社が定める【実損害額】と呼ばれる保険金が支払わる保険
・搭乗者傷害保険車に乗っている人(運転手・同乗者)が死傷した場合に補償を受けられる保険
・自損事故保険単独での事故で死傷した際に補償を受けられる保険

などご紹介させていただいたのでもごく一部で非常に多岐にわたり補償を受けられます。

特約の代表的なものには、弁護士特約という弁護士や法律相談所など利用した際の費用を負担してくれる特約が存在します。
まだ交通事故によるけがの痛みなどがあるのに、通院を止めるよう相手側の保険会社から通達があった際などに弁護士に相談したりする際にこの特約が役に立ちます!

ちなみに、弁護士を雇った場合、保険会社とのやり取りは最小限になり保険会社からの連絡は基本的に弁護士に行くため、患者様はストレスも溜めにくくご通院に集中することが出来るかと思います。

ストレスを溜め込むことは、自律神経のバランスを崩しやすくなる原因ともなり、症状を悪化させることもあります。
そのため、患者様に安心かつ集中してご通院して頂けるよう、川越なないろ整骨院は法律事務所と提携し、事務的な面でも精神的な面でも患者様をサポートできる環境が整っております。

万が一交通事故に遭い、川越なないろ整骨院にご通院の際や保険会社からの連絡が多くてお困りの方はお気軽にご相談ください。

 

3.まとめ

・自賠責保険は強制加入で、任意保険はあくまで任意で加入するか選べる
・任意保険の内容は加入されている方によって違う為、定期的または車を買い替える際や契約更新の際に確認しておくと冷静に対処できる
・任意保険未加入で事故を起こしたとき、自賠責保険の補償内容を超えた分は加害者の自己負担となる
弁護士介して通院することによりストレスも減り通院に集中することができる。

今回は自賠責保険と任意保険の違いについてをメインにお伝えさせていただきました。

次回は治療の期間や通院にあたって発生する慰謝料など、補償される内容を具体例など踏まえてお伝えしていきます。

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