交通事故の慰謝料とは?/通院期間はどのくらい?
今回は慰謝料計算方法や通院の期間等についてできる限り簡単にまとめて皆様にお伝えしてまいります!
1、通院の期間
交通事故によってケガをした際には、自賠責保険又は任意保険の補償で病院や整骨院に基本的に患者様の負担はなく通院することができます。
その際に、ケガの内容や症状の状態によってある程度の補償を受けながら通院できる通院期間(治療期間)というものが存在します。
今回は交通事故によるケガで最も多い『むち打ち』を例に挙げてまとめていきます。
『むち打ち』で補償を受けながら病院や整骨院に通院できる期間は約3か月~約6カ月程度になることが多いです。
その期間で症状を通院によって軽快させたり、または軽快すると考えられています。
通院期間(治療期間)の終了の目安として、医師から現代の医学ではこれ以上の回復が見込めない、症状の変化が見られないと判断された時、自賠責保険の補償を受けての通院期間(治療期間)は終了となり示談交渉となります。
むち打ちの症状は単に首が痛いだけのみならず、手のしびれやめまい・吐き気・耳鳴りなど様々な症状が出てくることがあります。
事故当初は無症状でも数日たってから症状が出ることもあるので、通院期間内(治療期間内)にきちんと対処をしておきましょう!
2、慰謝料の計算
自賠責の補償期間内の病院や整骨院の1回の通院に対して慰謝料というものが発生します。
交通事故治療に伴う慰謝料というのは、交通事故をきっかけに本来通院をしなくてもよかった被害者の方が、病院や整骨院に通院することに対しての精神的苦痛に対して支払われる金銭のことを言います。
交通事故治療の通院に対して保障され、受け取ることができる権利だと思っていただいていいと思います。
病院や整骨院への1回の通院で4300円の補償を受けることができます。
ただし、慰謝料の算出には計算方法があり、通院した分全額受け取れるわけではないので注意が必要です!
慰謝料の計算方法
・4,300円×通院期間(治療期間)
・4,300円×実際に病院や整骨院に通った日数×2
上記の計算式で計算した結果、少ないほうが慰謝料として支払われる金額の目安となります。
少し具体例を挙げてお伝えします。
※通院期間3か月(約90日)のうち30回病院や整骨院に通院したAさん
Aさんの慰謝料を先ほどの計算式に当てはめて計算すると
4,300円×通院期間の90日=387,000
4,300円×実際に通った30回×2=258,000
この二つのうち少ないほうが支払われる慰謝料の目安となるのでAさんは258,000円受け取れる可能性があることになります。
※通院期間3か月(約90日)のうち50回病院や整骨院に通院したBさん
Bさんを先ほどの計算式に当てはめると
4,300円×通院期間の90日=387,000
4,300円×実際に通った50回×2=430,000
この二つのうち少ないほうが支払われる慰謝料の目安となるのでBさんは387,000受け取れる可能性があることになります。
すごく簡単に言ってしまうと、通院期間(治療期間)の半分以上通院すると慰謝料は満額、支払われる可能性があるということです。
注意して頂きたいことが、頻繁に事故遭って慰謝料を受け取っていると、故意に事故に遭っているのではないかと勘違いされて、きちんと補償を受けられないことも起こる可能性がある為、川越えなないろ整骨院としては症状を軽快させるという目的を忘れずにご通院をお願いしたいと思っております。
3、まとめ
交通事故によるケガなどで通院をする際、半永久的に事故によるケガで通院することはできません。
症状が軽快もしくは、ある一定の痛みや状態からこれ以上変化見られない、見込まれないときに交通事故によるケガの通院は症状固定と判断され治療は終わります。日常生活に支障きたすほどの症状が残った状態で通院期間が終了してしまった場合には後遺症認定などの流れに移っていきます。
川越なないろ整骨院は後遺症の認定が必要となった場合、法律事務所との提携もありますので、お気軽にご相談ください!
長くなりましたが、以上で通院期間・慰謝料の計算についてできるだけ簡単にお伝えさせていただきました。
また交通事故に限らず、いろいろな情報を発信していこうと思うので是非ご覧ください!
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